カーポートの屋根に枝がこすれたり、ベランダに落ち葉がたまったり。お隣の庭木が、いつのまにか自分の敷地側へ張り出していることに気づく瞬間があります。そんなとき、真っ先に頭をよぎるのは「これ、勝手に切ってしまっていいのだろうか」という不安だと思います。黙って切れば角が立ちますし、かといって言い出しにくい。ご近所づきあいがあるぶん、余計に悩ましい問題です。
結論から言うと、越境した枝は原則として木の所有者に切ってもらうものです。ただし2023年4月施行の民法改正で、一定の場合には自分で切れるようになりました。
この記事では、隣の木の枝が越境してきたときの考え方を、揉めにくい順番で整理します。2023年4月に施行された民法の改正で何が変わったのか、話し合いから催告(切ってほしいと正式に求めること。あとで証明できるよう書面がおすすめです)までの流れ、剪定費用は誰が持つのか、そして自分の木が越境する側だったときの確認事項まで扱います。法律の部分は、改正後の民法233条の内容にそって整理しました。読み終えるころには、次に自分が何をすればいいのかがはっきりしているはずです。気になる見出しから読み始めても大丈夫です。
この記事は一般的な情報の整理です。実際の判断は事情によって変わります。個別の事案は、弁護士や自治体の無料法律相談などの窓口で確認してください。
隣の木の枝が越境してきたら、最初に確認したいこと
いきなり切る前に、手を動かすより先に記録を残すほうが、結果的に早く片づきます。あとで話し合いになったとき、口頭の記憶だけでは平行線になりやすいからです。
確認したいのは次の3点です。
- 越境しているのは枝か、根か:枝と根では扱いが別に定められています
- どこまで、いつから越境しているか:日付入りの写真を撮っておきます
- 実際にどんな困りごとが起きているか:落ち葉、日照、屋根や車への接触など
「なんとなく邪魔」と伝えるよりも、「雨どいが詰まって水があふれます」と言えるほうが、相手にも状況が届きます。
困りごとと記録のしかた
| 起きている困りごと | 記録しておきたいもの |
|---|---|
| 落ち葉が雨どいや排水溝に詰まる | 詰まった状態の写真、掃除した日付 |
| 枝が屋根や外壁、車にあたる | 接触部分の写真、傷がある場合はその様子 |
| 日当たりや風通しが悪くなった | 時間帯のわかる写真 |
| 実や花がらが落ちて汚れる | 落下物の写真、範囲 |
写真はスマートフォンで十分です。撮影日時が自動で残るので、経過を追いやすくなります。なお、根は枝と別の扱いで、越境していれば自分で切り取れるとされています(民法233条)。ただし切る範囲でもめやすいため、事前に一言伝えておくと安心です。自分のケースがどちらにあたるか迷うときは、早めに窓口へ相談してください。
民法改正で変わった、越境した枝を切る権利
ここは特に誤解されやすいところです。結論を先に書くと、越境した枝は、原則として木の所有者、つまりお隣に切ってもらうものという考え方が基本になります。自分の敷地に入ってきているからといって、いつでも自由に切ってよいわけではありません。
一方で、2023年4月に施行された民法233条の改正によって、一定の場合には、越境された側が自ら枝を切ることができるとされました。長年「隣が応じてくれないと何もできない」と言われてきた状況に、選択肢が加わった形です。
改正でどう整理されたか
| 場面 | 基本的な考え方 |
|---|---|
| ふだんの越境 | 木の所有者に切除してもらうのが原則 |
| 切除を求めても応じてもらえない | 催告しても相当の期間内に切除されない場合、自ら切除できる場合があります |
| 調べても所有者や所在がわからない | 自ら切除できる場合があります |
| 急いで対処する必要がある | 急迫の事情があるときは、自ら切除できる場合があります |
注意したいのは、「隣が切ってくれないから即座に切ってよい」ではないという点です。どれくらいの期間を置けば「相当の期間」にあたるのか、どの程度なら「急迫」といえるのかは、状況によって判断が分かれます。自分で切れるのは、境界線を越えている部分だけです。切った範囲が必要以上に大きければ、別のトラブルを呼び込みかねません。
自分で切る判断に傾いたときこそ、切る前に相談窓口へ。 自治体の法律相談や弁護士会の相談は、費用をかけずに使える場合があります。
揉めずに進める対応フロー
実際の進め方は、段階を踏むほど穏やかに収まります。飛ばしたくなる気持ちはわかりますが、順番どおりが結局は近道です。
| 段階 | やること | 意識したいこと |
|---|---|---|
| 第1段階 | 口頭で相談する | 責めずに、困っている事実を伝える |
| 第2段階 | 書面で切除をお願いする | 記録が残る形にして、期限を添える |
| 第3段階 | 自ら切ることを検討する | 切る前に専門家へ確認する |
まずは顔を合わせて伝える
最初の一言は、苦情ではなく相談の形にしましょう。「枝が伸びていて、雨どいに葉がたまって困っています」と、起きている事実だけを伝えるのがコツです。相手が高齢だったり、木の管理まで手が回らなかったりする事情も珍しくありません。
このとき、費用の話をこちらから急いで切り出す必要はありません。まずは状況を共有するところまでで十分です。
書面でお願いするときの書き方
口頭で伝えても動きがないときは、書面に切り替えます。感情的な表現は入れず、事務的に書くほうが伝わります。
書面に入れておきたい項目は次のとおりです。
- 越境している枝の場所と、現在の状況
- 実際に起きている支障(写真を添えると伝わりやすくなります)
- 切除をお願いしたい範囲
- いつまでに対応してほしいかの目安
- 連絡先
話し合いの段階なら、普通郵便でも構いません。のちに自ら切る可能性があるなら、送った内容を証明できる内容証明郵便に、配達証明をつける方法を選ぶと安心です。書面のコピーは必ず手元に残しておきましょう。
自ら切ることを考える場面
書面でお願いしても反応がないままだったり、そもそも連絡先がわからなかったり。台風で枝が折れかけて危ない場面もあります。こうした状況になったとき、はじめて自分で切る選択肢が現実味を帯びます。ただし前の章のとおり、要件の当てはめは簡単ではありません。着手前に一度、専門家に確認しておきましょう。 この一手間が、あとあとの揉めごとを防ぎます。
越境した枝の剪定費用は誰が負担するのか
多くの方が気になるのは、おそらくここでしょう。基本の考え方は、木の所有者が自分の木を管理する費用を負担するというものです。お隣が自分で業者を手配して切るなら、費用はお隣持ちになります。
問題は、こちら側が動いた場合です。
| ケース | 費用負担の考え方 |
|---|---|
| 隣家が自分で切る、業者に頼む | 隣家が負担します |
| 隣家の同意を得て、こちらが業者を手配する | 誰が払うかを事前に取り決めておきます |
| 催告に応じてもらえず、自ら切除した | かかった費用を請求できるかは事案によります |
| 所有者の所在がわからない | 請求先を特定できず、回収が難しくなりがちです |
自分で切った費用を相手に請求できるかどうかは、事情によって結論が変わる部分です。ここを自己判断で押し切ると、関係がこじれやすくなります。金額が大きくなりそうなら、着手前に相談窓口で見通しを聞いておくほうが安全です。
剪定費用の目安
費用は地域、樹高、作業の条件で大きく動きます。あくまで幅のある目安として見てください。
| 料金の形 | 目安 |
|---|---|
| 低木(3m未満)1本あたり | 3,000〜6,000円程度 |
| 中木(3〜5m)1本あたり | 7,000〜15,000円程度 |
| 高木(5m以上)1本あたり | 15,000〜30,000円程度 |
| 職人1人あたりの日当制 | 15,000〜30,000円程度 |
| 切った枝葉の処分費 | 別料金のことが多く、数千円から |
高所作業車が必要な場合や、道路使用の手続きが要る場合は、別途かかります。金額に納得しにくいときは、2〜3社から見積もりを取って比べるのが確実です。見積書は必ず書面でもらい、処分費が含まれているかを確認しましょう。
自分の木が越境する側になったときのチェックリスト
立場が逆になることもあります。むしろ、先に気づいて手を打てるかどうかが、ご近所づきあいの分かれ目です。言われてから動くのと、言われる前に動くのとでは、受ける印象がまるで違います。
年に1回か2回、次の項目を見回ってみてください。
- 敷地の境界から外へ出ている枝はないか
- 隣家の屋根、雨どい、電線に枝が近づいていないか
- 道路や歩道にはみ出して、通行のじゃまになっていないか
- 落ち葉や落果が隣家側に流れていないか
- 枯れ枝や折れかけた枝が残っていないか
- 台風シーズンの前に、伸びすぎた部分を整理できているか
見つけたら、伸びた枝を短くするところから始めましょう。切る時期は樹種によって向き不向きがあり、真夏や厳寒期の強い切り戻しは樹を弱らせやすいとされています。地域や気候で適期は前後するので、迷ったら落葉樹は葉を落としたころ、常緑樹は芽が動き出す前あたりを目安に考えてみてください。
業者に依頼する目安と、頼む前に決めておくこと
「自分でやるか、頼むか」の線引きは、高さと危険の有無でほぼ決まります。無理をして脚立から落ちれば、剪定費用どころの話ではなくなります。
| 状況 | 判断の目安 |
|---|---|
| 手の届く高さ、細い枝 | 自分で対応できます |
| 脚立が必要な高さ | 補助者がいるなら可、単独なら避けます |
| 樹高3mを超える木 | 業者に依頼します |
| 電線や電話線が近い | 自分で触らず、業者や電力会社へ |
| 幹に近い太い枝を落とす | 樹形と樹勢に関わるため業者へ |
| 隣家の敷地に入る必要がある | 無断で入らず、必ず事前に了解を得ます |
| 切った枝葉の量が多い | 処分まで含めて依頼したほうが早いです |
依頼を決めたら、着手前に次の点をはっきりさせておきます。
- 作業範囲(どの枝を、どこまで切るのか)
- 費用に処分費や出張費が含まれているか
- 作業日と、立ち会いの有無
- 隣家への事前の声かけを誰がするのか
- 追加費用が出る場合の条件
越境の話が絡むときは、作業前に隣家へ一報を入れておくと、当日の空気がまるで変わります。「明日、業者に入ってもらいます」の一言で済む話です。
まとめ|順番を守れば、越境トラブルはこじれない
隣の木の枝が越境してきたとき、覚えておきたいポイントを振り返ります。
- 越境した枝は、原則として木の所有者に切ってもらうものです
- 2023年4月施行の民法改正により、催告しても切除されないときなどは、自ら切れる場合があります
- ただし要件の判断は難しいため、切る前に弁護士や自治体の窓口へ確認しましょう
- 進め方は、口頭の相談、書面でのお願い、自ら切る検討という順番が穏やかです
- 費用は木の所有者が負担するのが基本です。こちらが払った分を請求できるかは事案しだいです
- 剪定費用は樹高や地域で幅があるため、複数社の見積もりを書面で比べましょう
- 自分の木が越境する側なら、年1〜2回の見回りと、台風前の整理で防げます
越境の相談は、切るか切らないかの前に「相手に伝わっているか」で結果が変わります。まずは写真を1枚撮って、状況を整理するところから始めてみませんか。木は毎年伸びます。今年のうちに一度向き合っておけば、来年からはぐっと気が楽になるはずです。
なお、この記事は一般的な情報をまとめたものです。個別の事案については、弁護士や自治体の相談窓口で確認してください。

